2021-05-19 第204回国会 参議院 本会議 第23号
まず、インドとの物品役務相互提供協定は、自衛隊とインド軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものであります。 次に、欧州連合との航空安全協定は、双方の航空当局による重複した検査、監督等を可能な限り省略するための枠組みについて定めるものであります。
まず、インドとの物品役務相互提供協定は、自衛隊とインド軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものであります。 次に、欧州連合との航空安全協定は、双方の航空当局による重複した検査、監督等を可能な限り省略するための枠組みについて定めるものであります。
○国務大臣(岸信夫君) ACSAは、締約国それぞれの国内法令の規定に基づいて実施されます物品、役務の提供に際しまして決済手続等の枠組みを定めるものでございます。ACSAの締結によって無償での物品の貸付け等が可能となって、手続もより簡素化されます。 日印ACSAが適用される活動場面について申しますと、これまでも日印間においては二国間、多国間の共同訓練において活発に実施をしてきております。
インドとの関係で、先ほど申し上げましたようにニーズがないというふうに聞いてはいますので、あえて一般論ということで申し上げますけれども、ACSAにつきましてはこの決済手続等の枠組みを定めるものということでございますけれども、既存の国内法令の規定に基づいて、インド軍隊に対して弾薬を提供することが排除されているわけでは必ずしもないというふうに思っているところでございます。
○国務大臣(岸信夫君) ACSAは、締約国それぞれの国内法規、法令の規定に基づいて実施されます物品、役務の提供に際して、その実施に必要となる決済手続等の枠組みを定めるものでございます。ACSAの締結及び関連規定整備によって、無償での物品の貸付け等が可能となり、手続もより簡素化されます。
この協定は、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものです。この協定の締結により、日本国の自衛隊とインド軍隊が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
日・インド物品役務相互提供協定は、令和二年九月九日にニューデリーにおいて署名されたもので、自衛隊とインド軍隊との間で物品役務を相互に提供する際の決済手続等を定めるものでございます。 日・EU航空安全協定は、令和二年六月二十二日にブリュッセルにおいて署名されたもので、双方の航空当局による民間航空製品に対する重複した検査等を可能な限り省略するための枠組みを定めるものでございます。
ACSAは、自衛隊と締結相手国の軍隊が活動を行うに際し、両者の間の物品役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものでございます。 仮に、ACSAがなければ、自衛隊が相手国軍隊に物品を提供する場合、物品管理法及び財政法の規定に基づく物品の貸付けになりますが、貸し付けても国の事務事業に支障を及ぼさないと認められるものについてのみ認められ、また、有償での提供となります。
ACSAは、締約国それぞれの国内法令の規定に基づき実施される物品役務の提供に際し、その実施に必要となる決済手続等の枠組みを定めるものです。ACSAの締結及び関連規定の整備により、無償で物品貸付け等が可能となり、手続もより簡素化されます。
この協定は、締結国の軍隊間における物品役務の相互提供に関する決済手続等の枠組みや基本的条件を定める国際約束を指すとあります。同盟国などの部隊が共に活動している場合などに、現地において必要な物品役務を相互に融通することができれば、部隊運用の弾力性、柔軟性を向上させることが可能となるということだと思います。
この協定は、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものであります。この協定の締結により、日本国の自衛隊とインド軍隊が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
○政府参考人(岡真臣君) ACSAにつきましては、委員からも御指摘がございましたけれども、締約国それぞれの国内法令の規定に基づいて実施される物品、役務の提供に際して、その実施に必要となる決済手続等の枠組みを定めるものでございます。
ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊が活動を行うに際しまして、両者の間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものであります。ACSAを締結することによって、自衛隊と相手国軍隊との間の物品、役務の提供を円滑かつ迅速に行うことが可能となります。
カナダ及びフランスとの物品役務相互提供協定は、いずれも自衛隊と両国の軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものであります。
いわゆるACSAは、自衛隊と相手国の軍隊が活動を行うに際し、両者間の物品、役務の相互提供する際の決済手続等の枠組みを定める協定でありまして、これにより、その提供が円滑に迅速に行うことが可能となり、例えば、自衛隊が国外で国連PKO活動や国際的な緊急援助活動に参加したり、締結した相手国軍隊との共同訓練に参加した場合、燃料や食料、宿泊や輸送、機器類の修理や整備業務、また空港・港湾業務等に関して、物品、役務提供
○政府参考人(船越健裕君) 先ほどお答え申し上げましたとおり、自衛隊が国内法令に従いましてカナダ軍やフランス軍に対して弾薬を提供することとなる場合、あらかじめ定められた決済手続等を適用し、円滑かつ迅速に弾薬の提供を実施する必要があることから、弾薬の提供をACSAの対象としたものでございます。
実際に、弾薬の提供が必要な状況が発生し、かつ国内法令上の要件を満たす場合であれば、カナダ軍及びフランス軍に対して弾薬の提供を行う可能性が排除されない以上、両国との間でこれを円滑かつ迅速に実施するための決済手続等の枠組みを設けておくことが必要であるということの認識については確認をしております。 これ以上の点につきましては、二国間の協議に関わることでございますので、お答えを差し控えたいと思います。
この協定は、日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものです。 この協定の締結により、日本国の自衛隊とカナダ軍隊がそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊の間の物品役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものでございます。 自衛隊の活動の根拠は自衛隊法を始めとする国内法において定められておりまして、ACSAを締結することによって自衛隊と相手国軍隊が協力する活動の範囲が広がるものではございません。
ACSAは、あくまで自衛隊と相手国軍隊との間で物品役務を相互に提供する際の決済手続等の枠組みを定めるものでございまして、ACSAに基づく物品役務の提供は、それぞれの国の法令により認められる範囲でのみ行われるものでございます。
ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものでございます。 自衛隊の活動の根拠は自衛隊法を始めとする国内法により定められており、ACSAを締結することによって自衛隊の活動の範囲が広がるものではございません。
この協定は、日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものです。 この協定の締結により、日本国の自衛隊とカナダ軍隊がそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
米国、豪州及び英国との物品役務相互提供協定は、いずれも自衛隊とこれら各国の軍隊との間における、平和安全法制を含むそれぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものであります。 委員会におきましては、三件を一括して議題とし、岸田外務大臣及び稲田防衛大臣に対し質疑を行うとともに、安倍内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行いました。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 弾薬の提供ということでお尋ねでございますが、いわゆるACSAは自衛隊と他国軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等を定めるものであり、その物品、役務の提供自体はあくまでも国内法の規定を根拠として行われるものであります。したがって、お尋ねの一体化の問題は国内法の問題であると整理されます。
内容においては、国内法において認められている範囲の中でACSAは決済手続等、手続を円滑化させるものである、このことは全く日米ACSAにおいても日豪ACSAにおいても日英ACSAにおいても変わらないと認識をしています。
新日米ACSA、新日豪ACSA、日英ACSAのいずれも、自衛隊と米軍、豪軍、英軍との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等を定めるものであり、その枠組みは同じでございます。また、物品、役務の提供の対象となる活動及び提供される物品、役務の範囲につきましては、新日米ACSAのみが適用対象としている米軍施設・区域の警護といった一部の活動のためのものを除き、基本的に同じであります。
協力そのものに支障が起きるのか、それとも決済手続等に支障が起きるだけなのか、その辺りについて教えていただければと思います。
ACSAは、あくまで決済手続等に関わるものであって、基本におけるその国との関係、これ自体を規定するものではないと、こういうお話でございました。 その一方で、実は今、米、英、豪州に加え、これ衆議院の方の質問であったかと思うんですが、今フランス、カナダともACSAを交渉していると、こういうような議論があったかと思います。
相手国の軍隊への物品、役務を提供するに当たっては、我が国の国内法で認められた物品、役務の範囲内で、ACSAに定められた決済手続等の下で我が国の主体的な判断により実施することとなっており、無制限に行われることはありません。(拍手) ─────────────
その内容は、日米、日豪ACSAと同様、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものです。ACSAの締結により、自衛隊と相手国軍隊との間の物品、役務の相互提供を円滑かつ迅速に行うことが可能になります。
日米物品役務相互提供協定は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものです。この協定により、平和安全法制に基づく物品又は役務の提供についても現行の日米物品役務相互提供協定に定める決済手続等の枠組みを適用することができるようになります。
日米、日豪及び日英物品役務相互提供協定、いわゆるACSAは、この平和安全法制の成立を踏まえ、それぞれの国の法令により認められる、日本国の自衛隊と相手国の軍隊との間における物品または役務の提供に係る決済手続等を定めるものであります。
ACSAは、自衛隊と外国軍隊との間で物品、役務の円滑な相互提供を可能とする決済手続等の枠組みを定める協定ですが、これにより、さきに述べた活動を含むさまざまな活動をより円滑に行うことが可能になり、自衛隊と英国軍との緊密な防衛協力を促進することにもなります。また、国連を中心とする国際平和のための取り組みにも寄与することが可能になると考えております。
ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものでございます。これを締結することにより、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供を円滑かつ迅速に行うことが可能となる。
○岸田国務大臣 そもそも日米ACSAが締結される前はどうだったのかという御質問ですが、日米ACSAについては、この日米両国の間において必要な物品、役務の提供について、より円滑にこの手続が進むように決済手続等を定めるものであります。
新たな日米ACSAは、平和安全法制によりまして自衛隊が新たに実施することが可能となった物品、役務の提供を含めまして、自衛隊及び米軍がそれぞれの国内法に基づき実施する物品、役務の相互提供について、現行の日米ACSAのもとでの決済手続等と同様の枠組みを適用する、それを可能とするものでございます。
そもそもACSAは、自衛隊と相手国の軍隊が活動を行うに際しまして、両者の間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものでございます。そして、実際の決済手続等につきましては、現場で活動を行う部隊の長などである実施権者が行うこととなっております。